飲食店の外国人雇用ガイド|在留資格・採用手順を徹底解説

飲食店の外国人雇用ガイド|在留資格・採用手順を徹底解説

「人手不足が深刻だけど、外国人を雇うにはどうすればいいのか分からない」。そんな悩みを抱える飲食店オーナーは少なくありません。

出入国在留管理庁の2025年末統計によると、「外食業」分野の特定技能外国人は約1万8,000人を超え、前年比で約40%増加しました。飲食業界では外国人材の活用がもはや特別なことではなく、当たり前の選択肢になりつつあります。

しかし、在留資格の種類や雇用手続きを正しく理解せずに採用を進めると、知らないうちに法令違反を犯してしまうリスクがあります。不法就労助長罪は「知らなかった」では済まされません。

この記事では、飲食店で外国人を雇用するための正しい方法を在留資格の種類から採用フロー、受入れ体制の整備、法令遵守のポイントまで徹底解説します。外国人材の力を借りて人手不足を解消したい飲食店オーナーの方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事を書いた人

自己紹介
元アフィリエイター。SEOアフィリエイトを武器に「お金借りる」「育毛剤 おすすめ」「わきが対策」などあらゆるBigキーワードにてSEO1位を獲得。2015年に起業後1年で年商1億円を突破。その後、飲食店のマーケティングにも携わり、Googleクチコミを1店舗で1万件を獲得。Webマーケティングの知識とGoogleクチコミの獲得ノウハウを元に、売上UPを目指す飲食店オーナーの方に広く伝えている。日本の素晴らしい食文化を世界の人にもっと知ってもらうこと、日本の外食産業で働く方の年収を1,000万円以上にするという目標を掲げて仕事に勤しんでる。
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  1. 飲食店で外国人を雇用できる在留資格の種類を理解する
  2. 特定技能「外食業」の取得要件と試験内容を知る
  3. 留学生アルバイトの雇用ルールと注意点を押さえる
  4. 外国人雇用の手続きフローとハローワーク届出を把握する
  5. 多文化共生の職場づくりで外国人スタッフを定着させる
  6. 外国人スタッフの活用メリットとインバウンド対応力の強化
  7. 法令違反のリスクと成功事例から学ぶ外国人雇用の実践ポイント
  8. まとめ:飲食店の外国人雇用は正しい知識と体制整備で成功する
  9. よくある質問(FAQ)
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飲食店で外国人を雇用できる在留資格の種類を理解する

飲食店で外国人を雇用できる在留資格の種類を理解する

外国人を雇用する際に最も重要なのは、在留資格(ビザ)の確認です。在留資格によって従事できる業務内容や労働時間が異なります。飲食店で活用できる主な在留資格を把握しましょう。

特定技能「外食業」が飲食店の主力採用ルート

2019年に創設された在留資格「特定技能」の中でも、「外食業」分野は飲食店にとって最も活用しやすい制度です。特定技能「外食業」で認められている業務は幅広く、調理、接客、店舗管理のすべてに従事できます。

特定技能「外食業」の主な特徴を整理します。

  • 在留期間:通算5年(特定技能1号の場合)
  • 従事可能業務:調理・接客・店舗管理など飲食店業務全般
  • 家族の帯同:不可(1号の場合)
  • 受入れ人数の上限:企業ごとの上限なし(分野全体での上限はあり)
  • 日本語能力:N4相当以上が必要

2024年3月の閣議決定により、特定技能「外食業」の受入れ上限は5年間で5万3,000人に拡大されました。政府も飲食業界の外国人材活用を積極的に推進しています。

技人国ビザ・資格外活動・永住者など他の在留資格

特定技能以外にも、飲食店で外国人を雇用できる在留資格があります。それぞれの特徴と注意点を理解しておきましょう。

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ

通訳や翻訳、外国料理の調理など専門性のある業務に従事する場合に該当します。ただし、単純な接客やホール業務のみでは許可されません。外国人観光客への通訳業務を兼ねるなど、専門性を示す必要があります。

資格外活動許可(留学生アルバイト)

留学生は「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイトが認められます。長期休暇中は週40時間まで勤務可能です。飲食店のアルバイト採用で最も多いのがこのパターンです。

身分に基づく在留資格

永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、就労制限がありません。日本人と同様にフルタイムで雇用できます。

ワーキングホリデー

協定国の若者(18〜30歳が多い)が最長1年間、日本で就労できる制度です。飲食店でのアルバイトも可能ですが、在留期間が限定的な点に注意が必要です。

特定技能「外食業」の取得要件と試験内容を知る

特定技能「外食業」の取得要件と試験内容を知る

特定技能「外食業」は飲食店にとって最も使いやすい在留資格です。取得に必要な要件と試験の詳細を解説します。

外食業技能測定試験の内容と合格率

特定技能「外食業」を取得するには、以下の2つの試験に合格する必要があります。

1. 外食業技能測定試験

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する試験です。試験内容は以下のとおりです。

  • 学科試験:衛生管理、飲食物調理、接客全般に関する知識(30問・60分)
  • 実技試験:判断試験と計画立案の2形式(学科と合わせて実施)
  • 合格基準:総得点の65%以上
  • 受験料:8,000円
  • 試験会場:国内外の主要都市で定期的に実施

合格率は国内受験で約70〜80%、海外受験で約50〜60%です。日本の飲食店で技能実習や留学中にアルバイト経験がある方は、比較的合格しやすいといえます。

2. 日本語能力試験

日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が必要です。N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルです。

なお、技能実習2号を良好に修了した方は、これらの試験が免除されます。技能実習生からの移行は最もスムーズな採用経路です。

受入れ企業が満たすべき要件と登録支援機関の役割

特定技能外国人を受け入れる飲食店側にも、満たすべき要件があります。

受入れ企業の主な要件

  • 外国人と直接雇用契約を締結すること(派遣は不可)
  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 社会保険・労働保険に適切に加入させること
  • 過去5年間に入管法違反や労働関係法令違反がないこと
  • 1号特定技能外国人支援計画を策定・実施すること

登録支援機関とは

受入れ企業に代わって特定技能外国人の支援を行う機関です。支援内容は入国前の生活ガイダンス、住居の確保、生活に必要な契約の支援、日本語学習の機会提供など多岐にわたります。

個人経営の飲食店が自社ですべての支援を行うのは現実的ではありません。登録支援機関への委託費用は月額2〜4万円が相場です。この費用を投資と捉え、専門機関に支援を任せることをおすすめします。

留学生アルバイトの雇用ルールと注意点を押さえる

留学生アルバイトの雇用ルールと注意点を押さえる

飲食店で最も身近な外国人雇用は、留学生のアルバイト採用です。手軽に見えますが、厳格なルールがあります。違反すれば雇用主側も処罰の対象になるため、正確に理解しておきましょう。

週28時間制限と資格外活動許可の確認方法

留学生がアルバイトをするには、入国管理局から「資格外活動許可」を受けている必要があります。この許可がない状態で働かせると不法就労になります。

確認方法は以下のとおりです。

  • 在留カードの裏面を確認する。「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば資格外活動許可を得ています
  • 在留カードの有効期限が切れていないことを必ず確認する
  • 在留資格が「留学」であることを表面で確認する

週28時間の制限は、1週間のどの曜日から数えても28時間を超えてはなりません。「月曜始まりで計算すれば28時間以内」という計算方法は認められません。すべての7日間の組み合わせで28時間以内である必要があります。

また、他のアルバイトと掛け持ちしている場合は、すべての勤務先の合計で週28時間以内です。面接時に他の勤務先がないか必ず確認しましょう。

留学生アルバイトの雇用で飲食店が注意すべきポイント

留学生アルバイトを雇用する際の実務的な注意点をまとめます。

  • 長期休暇中の特例:学校が定める長期休暇(夏休み・冬休み等)中は、週40時間・1日8時間まで勤務可能です。ただし、在籍している学校の長期休暇であることを確認してください
  • 卒業後の勤務:卒業後は在留資格「留学」が失効します。卒業日以降に働かせると不法就労になるため、必ず在留資格の変更手続きが完了してから勤務させてください
  • シフト管理の徹底:週28時間の上限を超えないよう、シフト管理システムで自動的にアラートを出す仕組みを導入すると安心です
  • 給与は最低賃金以上:外国人であっても日本の最低賃金法が適用されます。国籍を理由に低い賃金で雇用することは違法です

外国人雇用の手続きフローとハローワーク届出を把握する

外国人雇用の手続きフローとハローワーク届出を把握する

外国人を実際に雇用する際には、日本人の採用とは異なる手続きが必要です。法令で義務付けられた届出を漏れなく行いましょう。

採用から入社までの手続きステップ

外国人の採用から入社までの手続きを時系列で整理します。

ステップ1:在留カードの確認(面接時)

在留資格の種類、在留期限、資格外活動許可の有無を確認します。在留カードの番号を控え、出入国在留管理庁のオンラインシステムで有効性を照会することも可能です。

ステップ2:雇用契約の締結

労働条件を書面で明示します。外国人が理解できる言語(母国語または英語)での説明も行いましょう。特定技能の場合は、所定の雇用契約書の様式があります。

ステップ3:在留資格の申請・変更(該当する場合)

海外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書」の交付申請、国内で在留資格を変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。申請から許可まで1〜3ヶ月かかるため、余裕を持ったスケジュールで進めてください。

ステップ4:社会保険・労働保険の手続き

日本人と同様に、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険への加入手続きを行います。週20時間以上勤務するアルバイトは雇用保険の対象です。

ステップ5:ハローワークへの届出

雇入れ日の翌月10日までに「外国人雇用状況の届出」を行います。届出は義務であり、怠ると30万円以下の罰金が科される場合があります。

ハローワーク届出の具体的な方法と記載内容

外国人雇用状況の届出は、事業所を管轄するハローワークに提出します。届出方法は2つあります。

方法1:雇用保険の被保険者の場合

雇用保険の資格取得届に在留資格や在留期間等を記載して届出ます。通常の雇用保険手続きと同時に行えるため、追加の書類は不要です。

方法2:雇用保険の被保険者でない場合

「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)を直接ハローワークに提出します。電子申請(e-Gov)でも届出可能です。

届出に必要な情報は以下のとおりです。

  • 氏名(在留カード記載のアルファベット表記)
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 資格外活動許可の有無
  • 雇入れ年月日または離職年月日
  • 勤務場所・職種

離職時も同様に届出が必要です。離職日の翌日から10日以内に届け出てください。

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多文化共生の職場づくりで外国人スタッフを定着させる

多文化共生の職場づくりで外国人スタッフを定着させる

外国人を採用しても、受入れ体制が整っていなければすぐに離職してしまいます。言葉や文化の壁を乗り越え、外国人スタッフが安心して働ける職場環境を構築しましょう。

業務マニュアルの多言語化と「やさしい日本語」の活用

外国人スタッフが最も困るのは、業務内容を正確に理解できないことです。言語の壁を低くする工夫が定着率を大きく左右します。

効果的な取り組みを紹介します。

  • 写真・イラスト付きマニュアルの作成:調理手順や接客フローを写真付きでステップごとに示します。文字だけのマニュアルよりも理解度が格段に上がります
  • 動画マニュアルの活用:調理の手順や掃除の方法を動画で記録し、スマートフォンでいつでも確認できるようにします
  • 「やさしい日本語」を使う習慣づけ:「お冷やをお持ちしてください」ではなく「お客さんに冷たい水を持っていってください」のように、平易な表現に言い換えます
  • 多言語の指差しシート:よく使うフレーズや食材名を多言語で一覧にした指差しシートを厨房やホールに掲示します
  • 翻訳アプリの活用:Google翻訳やVoiceTraなどの無料アプリを使い、複雑な指示はその場で翻訳して伝えます

文化・宗教への配慮と定期的なコミュニケーション

外国人スタッフの出身国によって、文化や宗教上の配慮が必要になる場合があります。

  • 食事の制限:イスラム教徒は豚肉やアルコールを口にしません。まかないを提供する際は食材に配慮しましょう
  • 礼拝の時間:イスラム教徒は1日5回の礼拝があります。短時間の休憩で対応できるよう、シフトに余裕を持たせましょう
  • 祝日・行事:母国の重要な祝日や行事がある場合、可能な範囲で休暇を考慮します
  • 生活面のサポート:住居探し、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、生活基盤の整備を手伝うと信頼関係が深まります

定期的な面談(月1回程度)で困りごとをヒアリングすることも重要です。日本人スタッフには「察する」文化がありますが、外国人スタッフは直接聞かなければ本音を話さないケースが多いです。「困っていることはありませんか?」と具体的に尋ねる場を設けましょう。

外国人スタッフの活用メリットとインバウンド対応力の強化

外国人スタッフの活用メリットとインバウンド対応力の強化

外国人を雇用することは人手不足の解消だけでなく、店舗の競争力を高める戦略的なメリットがあります。

多言語接客でインバウンド需要を取り込む

訪日外国人観光客数は2025年に過去最高を更新し、4,000万人に迫る勢いです。飲食店にとってインバウンド需要は無視できない収益源です。

外国人スタッフがいることで得られるインバウンド対応のメリットを整理します。

  • 母国語での接客:英語、中国語、韓国語、ベトナム語など、外国人スタッフの母国語での接客が可能になります
  • メニューの翻訳:多言語メニューの作成をスタッフに依頼できます。機械翻訳よりも自然で正確な表現になります
  • 文化的な配慮:外国人観光客の食文化や習慣を理解したスタッフがいることで、きめ細かいサービスが提供できます
  • SNSでの情報発信:外国人スタッフが母国語でSNS投稿を行うことで、海外からの集客力が高まります
  • 口コミ評価の向上:多言語対応ができる店舗は、Googleマップで外国人観光客から高い口コミ評価を得やすくなります

職場の活性化とイノベーションの促進

外国人スタッフの存在は、既存の日本人スタッフにも良い影響を与えます。

  • 異文化交流による刺激:異なる文化背景を持つスタッフとの交流が、新しいメニュー開発やサービス改善のアイデアにつながります
  • 語学力の向上:日本人スタッフが自然と外国語に触れる機会が増え、語学力が向上します
  • 業務の標準化:外国人スタッフに分かるようにマニュアルを整備する過程で、業務の標準化が進みます。これは日本人の新人教育にも効果的です
  • 多様性のある職場の魅力:多国籍なチームで働く経験は、若い世代にとって魅力的な職場環境と映ります。採用力の向上にもつながります

ある居酒屋チェーンでは、ベトナム人スタッフの提案でフォーをまかないメニューに追加したところ、スタッフ間のコミュニケーションが活発になり、離職率が前年比で20%改善したという事例もあります。

法令違反のリスクと成功事例から学ぶ外国人雇用の実践ポイント

法令違反のリスクと成功事例から学ぶ外国人雇用の実践ポイント

外国人雇用において最も注意すべきは法令違反のリスクです。「知らなかった」は通用しません。リスクを正しく理解したうえで、成功事例から実践のヒントを学びましょう。

不法就労助長罪の内容と法令違反を防ぐチェック体制

入管法第73条の2に定められた「不法就労助長罪」は、以下のいずれかに該当する場合に成立します。

  • 在留資格を持たない外国人を働かせた場合
  • 在留資格で認められた範囲を超えて働かせた場合(例:留学生を週28時間以上勤務させた)
  • 不法就労をあっせんした場合

罰則は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。法人の代表者だけでなく、シフトを管理していた店長個人も処罰の対象になります。

重要なのは、不法就労助長罪には「過失犯」の規定がある点です。在留カードの確認を怠った場合、故意がなくても処罰される可能性があります。「在留カードを確認しなかった」「期限切れに気づかなかった」という言い訳は認められません。

法令違反を未然に防ぐためのチェック体制を構築しましょう。

  • 採用時の在留カード確認を必須フローにする:面接時に在留カードのコピーを取得し、在留資格・在留期限・資格外活動許可の有無を確認します
  • 在留カードの真偽確認:出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サイトで、在留カード番号の有効性を照会します
  • 在留期限の管理台帳を作成する:外国人スタッフ全員の在留期限を一覧で管理し、期限の3ヶ月前にアラートを出す仕組みを作ります
  • 勤務時間の厳格な管理:留学生アルバイトの週28時間制限を超えないよう、勤怠管理システムで自動チェックする仕組みを導入します
  • 定期的な法令研修:店長やシフト管理担当者に対して、外国人雇用に関する法令研修を年1回以上実施します

外国人雇用に成功した飲食店の実践事例

実際に外国人スタッフの活用で成果を上げている飲食店の事例を紹介します。

事例1:特定技能外国人で人手不足を解消した焼肉店

都内で3店舗を展開する焼肉チェーンA社は、慢性的な人手不足に悩んでいました。日本人の求人に応募がなく、営業時間の短縮を余儀なくされていた状況です。

A社が取り組んだ施策は以下のとおりです。

  1. 登録支援機関を通じてベトナム人の特定技能外国人を3名採用
  2. 写真付きの調理マニュアルを作成し、ベトナム語の注釈を追加
  3. 先輩の日本人スタッフをバディとして配置
  4. 月1回の面談で困りごとを早期に把握
  5. 日本語学習の費用を月額1万円まで会社が補助

その結果、3名全員が1年以上定着し、うち1名は入社8ヶ月でホールリーダーに昇格しました。営業時間もフル営業に戻り、売上は前年比120%を達成しています。

事例2:留学生アルバイトの戦力化で接客力を向上させたカフェ

観光地に店舗を構えるカフェB社は、外国人観光客の来店が増加する中、英語対応ができるスタッフの確保が課題でした。

B社は以下の施策で留学生アルバイトを戦力化しました。

  • 近隣の日本語学校と連携し、アルバイト希望の留学生を紹介してもらう仕組みを構築
  • 英語・中国語・韓国語の接客フレーズ集を作成
  • 留学生スタッフにSNSの外国語投稿を任せ、インバウンド集客を強化
  • 勤怠管理システムで週28時間の上限を自動管理

結果として、Googleマップの外国人観光客からの口コミが大幅に増加し、評価は3.8から4.4に向上しました。外国語対応ができることがお店の強みとなり、旅行サイトでの露出も増えています。

外国人スタッフの活躍を最大限に引き出すには、お店のオンライン上での評判管理も重要です。口コミPLUSは飲食店専門の口コミ・MEO対策サービスです。多言語での口コミ対応やGoogleビジネスプロフィールの最適化を通じて、インバウンド集客をさらに強化します。外国人材の採用と集客の両方を改善したい飲食店オーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。

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まとめ:飲食店の外国人雇用は正しい知識と体制整備で成功する

まとめ:飲食店の外国人雇用は正しい知識と体制整備で成功する

飲食店における外国人の雇用方法について、在留資格の種類から採用手続き、受入れ体制の整備、法令遵守のポイントまで解説しました。最後に重要なポイントを振り返ります。

  • 飲食店で外国人を雇用できる主な在留資格は、特定技能「外食業」、技人国ビザ、資格外活動許可(留学生)、身分系在留資格の4種類である
  • 特定技能「外食業」は調理・接客・店舗管理のすべてに従事でき、飲食店の主力採用ルートとなっている
  • 留学生アルバイトは週28時間の上限を厳守し、資格外活動許可を必ず確認する
  • ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」は法律上の義務であり、怠ると罰金が科される
  • 多言語マニュアルや「やさしい日本語」の活用で、言語の壁を低くすることが定着のカギである
  • 外国人スタッフの多言語対応力はインバウンド集客の大きな武器になる
  • 不法就労助長罪は最大で懲役3年・罰金300万円の重い罰則がある
  • 在留カードの確認と在留期限の管理を仕組み化し、法令違反を未然に防ぐ

外国人材の活用は、正しい知識と適切な体制整備があれば飲食店の大きな力になります。人手不足の解消だけでなく、インバウンド対応力の強化や職場の活性化にもつながる戦略的な取り組みです。

まずは最寄りのハローワークや登録支援機関に相談し、自店に合った採用方法を検討してみてください。外国人スタッフの力を借りて、繁盛する飲食店を築いていきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 飲食店で外国人を雇用する際に最初に確認すべきことは何ですか?

A. 最初に確認すべきは在留カードです。在留資格の種類、在留期限、資格外活動許可の有無を必ず確認してください。在留カードの番号は出入国在留管理庁のオンラインシステムで有効性を照会できます。在留カードの確認を怠ると不法就労助長罪に問われる可能性があるため、採用フローの必須ステップとして組み込みましょう。

Q. 特定技能「外食業」で外国人を採用する費用はどのくらいかかりますか?

A. 主な費用は登録支援機関への委託費が月額2〜4万円、在留資格の申請費用が10〜20万円程度です。人材紹介会社を利用する場合は紹介手数料として年収の20〜30%が相場です。渡航費や住居の初期費用を会社が負担するケースもあります。長期的に定着すれば、頻繁な採用活動が不要になるため、総合的なコストは日本人採用と大きく変わりません。

Q. 留学生アルバイトの週28時間制限に違反した場合どうなりますか?

A. 雇用主は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。留学生本人も資格外活動違反として在留資格の取消しや退去強制の対象になります。シフト管理を徹底し、他の勤務先と合算して週28時間を超えないよう管理してください。

Q. 外国人スタッフとのコミュニケーションで最も効果的な方法は何ですか?

A. 最も効果的なのは「やさしい日本語」と「ビジュアルマニュアル」の組み合わせです。難しい敬語や専門用語を避け、短い文章で分かりやすく伝えましょう。調理手順や接客フローは写真・イラスト付きのマニュアルや動画にまとめると、言語に関わらず正確に伝わります。加えて、月1回の面談で困りごとを直接聞く場を設けることが定着率の向上につながります。

Q. 外国人雇用に関するハローワークへの届出を忘れた場合のペナルティは?

A. 外国人雇用状況の届出は法律上の義務であり、届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。届出期限は雇入れ日の翌月10日まで、離職時は離職日の翌日から10日以内です。届出はハローワークの窓口のほか、e-Govによる電子申請でも可能です。忘れずに届出を行いましょう。